独立開業
事業を始めるにあたって、まず最初に目の前に立ちはだかるのが設立資金の問題です。そこでは個人事業にするのか、会社として法人を立ち上げるのか、どちらが有利なのでしょう?2006年の新会社法の制定により、法人設立の際の最低資本制度が廃止されました。
これによって資本金は1円、取締役は1人でも株式会社を設立する事が出来る様になりました。しかし、法人登記に必要な印紙代や登録料などで20万円、登記等の手続きを司法書士に代行してもらうとなると更に10万円程度はかかってしまいます。
その点で個人事業の場合は更に開業の為の資金は安く抑える事が出来ますし、手続きの面でも会社法人ほど面倒な事はありません。しかし、個人事業にするか、会社法人にするかは一長一短があります。それは自分が考えている事業規模にもよるでしょう。
しかし、個人事業からスタートして軌道に乗ってから法人化すると言うのも可能なので、まずは個人事業から始める、と言う考えもありだと思います。ここで個人事業と会社組織の違いについて少し検討してみましょう。両者の最も大きな違いは会社組織における代表取締役の責任とは会社の財産を上限とする有限責任なのに対し、個人事業の場合は無限責任、つまり事業が失敗した時の責任は全て自分自身で負わなければならないと言う事です。
また、ある程度の規模以上になると会社組織の方が税制面で有利になります。個人事業の場合は所得税の累進課税がそのまま適用されるため、最大で50%の税金が課せられるのに対し、会社組織では原則として41%となっています。
それ以外の設立の手続きの面では個人事業は自治体に届け出を出して登録すれば良いのに対し、法人の場合は登記が必要となり面倒になります。また株式会社の場合、原則として1人でも設立は可能ですが、経営形態によっては最低4名の役員が必要な場合もあります。どちらもメリットとデメリットがあるという事は覚えておきましょう。