法人化
起業を決意すると個人事業として開業するのか、法人化して会社組織としてやっていくのか、選択肢に悩む所ですね。この章では会社法を通して法人というものが何なのかを説明していきたいと思います。会社法は平成18年に制定された新法です。
それまで会社に関する法律は商法や有限会社法、商法特例法、商法施行法の4つの法律にバラバラに制定されていました。そこで会社に関する法律を一元化する必要性が出てきたので会社法として再編纂されたのです。
また新法成立にあたって商法など明治時代からある古い法律の表記法であるカタカナまじりの文語体を口語体に改め、より読み易い内容となりました。会社法の施行によってそれまでは株式会社、有限会社、合資会社、合名会社という4つの会社形態が存在していましたが、この中から有限会社が姿を消し、合同会社というのが新設されました。有限会社が姿を消したと言っても現存する有限会社はそのまま経営可能です。
会社を新設する際に有限会社では設立できなくなったということです。また会社法の制定で最低資本金制度も撤廃され、それまでは株式会社設立資金として最低1000万円が必要だったものが無くなり資本金1円で株式会社の設立ができるようになりました。ただし法人登記に必要な印紙代などは従来通りにかかります。
そして取締役についての規定も大幅に変更されました。従来2年だった取締役任期が会社法施行により株式譲渡制限会社は最長10年まで任期が延長されました。ただし、任期途中で解任された場合、会社に対し、解任によって生じた損害賠償を請求出来るので、取締役を途中解任する場合には正当な理由が必要となります。
また取締役設置会社ではない株式会社の場合従来は3名の取締役が必要だったのですが、会社法では1名以上置けば良い事になりました。これも大きな変更点です。こうして代表取締役1名、資本金1円の株式会社が設立可能となったのです。これから法人で起業しようとする人は株式会社からスタートするのも夢ではないと言う事ですね。