個人事業で働く! 個人事業で収入を得る際のFAQ

法人化

法人化する事のデメリット

先の章では法人化する事のメリットについて記載してきました。一方法人化する事でデメリットはないのでしょうか?もちろんあります。この章では個人事業に対して法人化する事で生じるデメリットについて記載していきます。

会社法の施行により最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立する事が出来る様になりましたが、実際には登記上の手数料や登録免許税(印紙代)が必要となります。司法書士に手続き代行を依頼した場合には登記費用とギャラを含めて30万円程度の費用が必要と言う事になります。

また法人設立時には取締役が必要となり、取締役と監査役の任期は最長で10年と規定されています。つまり定時での役員変更が義務づけられているのです。役員変更は決算期の3ヶ月以内に株主総会か取締役会で役員の選任を行わなければなりません。

そして法人は経理処理が複雑です。個人事業で青色申告する場合、原則としては複式簿記による記帳が必要ですが、簡易簿記による記帳も認められていますし、白色申告の場合には前年の事業所得の金額が300万円未満の場合には記帳の義務はありません。これらの申告用の決算を組むにはかなりの専門的な知識が必要となります。

そのために税理士などの専門家に簿記を依頼することになるとギャラも必要となってきます。ただし、一方で長期的に見ると公私の区別が明確で、維持するべき資本が明らかであるというメリットもあります。

法人化する事で税制面ではかなり有利になりますが、例えば前年の決済が赤字であったとしても法人住民税均等割が最低でも7万円かかってしまいます。また個人事業であれば業種の制限はありませんが、法人の場合定款の目的欄に記載された業種以外の活動をする際には定款を変更して登記しなおす必要があります。