法人化
事業を行うと個人事業であれ、法人事業であれ税金を納めなければなりません。納税は国民の義務だからです。それでは税金について見て行きましょう。まずは住民税です。住民税とは市町村民税、東京23区の場合は特別区民税と道府県民税、東京都の場合は都民税を合わせたものを指しています。
住民税には個人と法人の住民税があり、個人の場合は個人住民税を、法人の場合は法人住民税を地方税として納税する決まりになっています。したがって法人化していない個人事業の場合は自宅を事業所とすることで住民税を節税する事が出来ます。
法人が納付する法人住民税には法人税割と均等割があります。このうち均等割の額は資本金等の金額に応じて決められています。市町村民税は資本金等の金額と従業員数に応じて変化します。次に所得税と法人税について見て行きましょう。
個人事業の場合は事業所得を所得税として納税します。所得税は所得に応じて課税率が上昇する累進課税がとられています。法人事業の場合に所得に対して納付する税金は法人税となります。法人税の税率は原則として一律30%となります。
ただし、中小企業の場合には事業所得が800万円以下の場合22%まで減率されます。したがって法人化した場合、売上げが上がれば上がる程利益が多くなる「原則一定税率」が採用されているため、税制面では法人化した方がメリットが大きいと言われるのです。
しかし、売上げが500万円程度の場合は個人事業でも大差は無さそうなので、登記その他の諸手続きを合わせて考えると個人事業の方がメリットが大きそうですが、年間利益が500万円程度でも法人の方が節税効果が高くメリットがあると言えるのです。その具体的な話しを次章で行いたいと思います。