法人化
先の章で消費税の所でも触れた法人成りについてもう少し詳しく説明していきましょう。法人成りとはその名の通り法人に成るという事です。つまり、個人事業を廃業して、法人登記をし、正式に法人として事業運営を行う事を言います。
独立開業を目指し、最初のうちは個人事業としてスタートして、その後順調に利益が出て事業拡大出来る様になったなら、法人成りをする事で税制面でのメリットを受ける事が出来ます。事業規模が年収1000万円未満なら法人成りをする事で2年間は消費税の納税義務を回避する事が出来るというメリットがありますが、あまりこれも露骨にやってしまうと当局から目をつけられる可能性が無いとも言えません。
節税が脱税を見なされない様にする為にも会社経営の健全化と言う目的で法人成りを行う方が税務署の態度が違ったりもします。法人成りをおこなう事と、事業スタート時から法人化する事の手続き上の違いはありませんが、リース等を利用している場合は名義の変更を行う必要があります。法人登記を行うと屋号に○○株式会社などが付くからです。
また法人登記を行うという事は定款を閲覧することで資本金や役員数が第三者にも知れる事になります。融資を受ける際には法人の方が個人事業よりも有利ですが、資本金が1円と言うのは融資の際に不利に働く事があります。
これは自己資金を担保に融資実行が行われる事が多いからです。したがって売上げが立つようになってから法人化する場合にはある程度の資本金は用意するようにしましょう。また事業内容を増やす場合には定款変更の手続きをその都度行う必要があります。
定款に記載されている事業以外の事はその法人では出来ないからです。だからといって現在行っていない事業を思いつくまま定款に記載しておくのは不信感を招かれてしまうので注意しましょう。