個人事業
個人事業を始めるにしてもいくつかの手続きが必要となります。法人税払わなくて良いなら別に届けなくても良いんじゃ?と思う人も居るかもしれませんが、個人事業も立派な事業行為なので、事業所としての届け出は行わなければなりません。
しかし、法人に比べると遥かに楽なので心配は要りません。個人事業を開業するにあたって届け出なければならない書類は、「税金に関するもの」と「雇用や社会保険に関するもの」とに分けられます。書類の届け出先は税務署、労働基準局、ハローワーク、年金事務所など複数あり、提出期限もまちまちです。
届けで用紙は役所に行けば無料で手に入ります。また国税関係の書類は国税庁のホームページからダウンロード出来るので、出力して書き込めば提出出来ます。専門家に依頼する程の書類ではないので、開業資金を節約するためにもここは自分で届け出を出してみましょう。
そうする事で事業開始へのモチベーションを高める事も出来ます。それでは開業に際して必要な書類を紹介していきましょう。まずは税務署に提出する書類です。「個人事業の開廃業等届出書」は開業日から1ヶ月以内、「たな卸資産の評価方法の届出書」と「減価償却資産の償却方法届出書」 は開業の翌年の3月15日まで、「所得税の青色申告の承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」は開業から2ヶ月以内に提出します。次いで従業員を雇う場合の書類です。
こちらは提出先が色々あります。税務署に提出するのは「給与支払事務所等の開設届出書」( 給与の支払い開始から1ヵ月以内)と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」(随時)です。
次に労働基準局に提出する書類ですが、従業員の雇い入れから10日以内に提出しなければならないのは「労働保険保険関係成立届」、雇い入れから50日以内に提出しなければならないのは「労働保険概算保険料申告書」です。
次いでハローワークへは雇い入れから10日以内に提出するのが「雇用保険適用事業所設置届」、雇い入れた翌月の10日までに提出するのが「雇用保険被保険者資格取得届」です。5人以上雇い入れる場合には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を適用事務所となってから原則5日以内に年金事務所に提出します。