個人事業の税金
サラリーマンをやっていると、税金の申告を自分でする機会は殆どなかったと思います。全ては会社の経理が行っていてくれたので特に意識をしなくても良かったはずです。ところが、個人事業を立ち上げた今、税金の計算から税務署への申告まで全てを自分で行う必要があるのです。
個人事業主として納税しなければならい税金とは所得税、住民税、事業税、国民健康保険税の4つです。また場合によっては固定資産税、償却資産税、消費税を納付しなければならない事もあります。税金の中で毎年税務署へ申告しなければならないのは所得税です。
それでは各税金について説明して行きたいと思います。まず必ず税務署への申告が必要な所得税ですが、これは事業主自身の所得にかかる国の税金の事です。所得税は収入から経費や控除額を差し引いた所得について課税されています。
毎年2月16日?3月15日までの間に前年分の所得を確定申告して決定額に従って納税します。その他の税金は殆どが確定申告をしていればそれを基に計算されます。次に住民税ですが、こちらは自治体が行う様々な行政サービスを運営して行く為の資金として徴収されます。
住民税には市町村民税と都府県民税があり、所得に応じて課税される所得割と、所得に関わらず均等に負担する均等割の2種類があります。事業を行っていると必ず納税しなければならないのが事業税です。これは都道府県税の1種です。事務所や店舗がある都道府県に納付する事になります。会社が社会保険に加入していても、事業主は原則として国民健康保険を使う事になります。
国民健康保険税も所得税を基に計算されてきますが、これは事業税や住民税よりも思い負担となる税金です。固定資産税は毎年市区町村から納付書が送られてきて2月、4月、7月、12月の4回に分けて納付します。これは登記内容によって計算されています。
償却資産税とは固定資産税の一種です。1つ10万円以上の機械、器具に掛けられる税金で、1月31日に償却資産の所在する市区町村に申告しなければなりません。消費税は2期前の課税売上高が1000万円を超えた事業主に対して課せられる税金です。