個人事業の税金
住民税について
住民税とは市区町村が課税する「市町村民税」と都道府県が課税する「 道府県民税」を総称した呼び方です。自治体が行う行政サービスの為の資金として利用されています。したがって自宅と事業所を分けている場合にはそれぞれに住民税がかかる事になってしまいますので、小規模な個人事業の場合には自宅兼事業所としておいた方が住民税を節約出来る事になります。
ただし、同市区町村の別の場所に事務所がある場合には均等割は課税されません。住民税には所得に応じて課税される「所得割」と一律に課税される「均等割」があり、この二つの合計額が納付すべき住民税となるのです。
(所得税=所得割+均等割)所得割とは市町村民税から6%、道府県民税から4%の割合で計算されて合算されます。また均等割は市町村民税から3000円、道府県民税からは1000円の合わせて4000円となります。住民税については確定申告を済ませる事で、自治体の方で納付金の計算を行うので改めて申告する必要はありません。
これは課税する立場である自治体が、前年の所得が決まった段階(確定申告)で税額を計算し、事業主に通知するという「賦課課税方式」を導入しているためです。自分で計算しても問題はありませんが、事業活動の他にこういった経理処理に時間を割かれるのは負担となってしまいますね。(ただ自治体や税務署が信用出来なければ、自分で計算しておいた税額と通知されてきた納税額を比べた上で異議申し立てを行う事も可能です)
納税額は毎年6月ころに市区町村から本人宛に通知書と納付書が送付されてきます。それに基づいて年に4回、金融機関の窓口で納付する事になります。