個人事業の税金
買い物をする時全ての商品には商品価格に消費税を上乗せした金額を支払っています。消費税とは商品やサービスを購入した時に課税される国税の事です。消費者は店頭で消費税を支払う事で一旦事業主に納める事になります。そして事業主は消費者が支払った消費税を消費者の代理で国に納める義務を負うのです。
ただし、基準期間と呼ばれる前々年度の課税売上げが1000万円以下の場合は納税の義務はありません。つまり、新規開業の場合は2年間は課税売上高が1000万円を超えていたとしても納税しなくても良い事になります。これを免税事業者と呼んでいます。
基準期間の間に課税売上高が1000万円を超えた場合には課税事業者となります。課税事業者になったら所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出してください。提出期限については、課税事業者となったらただちにと言う事になっています。課税事業者は消費者にかわって消費税を国に納める義務があるので、消費税については自由に使えなくなります。
その分資金繰りが厳しくなると思いましょう。自分が免税事業者だと思っていても、課税事業者だった親の家業を相続したケースでは初年度から納税義務が発生しますので注意してください。消費税はほとんどの取引について発生するものですが、いくつかの例外もあります。これらについては個人事業主として覚えておく方が良いでしょう。
一つめは「不課税取引」です。これは国外取引や対価を得ない取引つまり、寄付や寄贈、収支に対する配当等が該当します。二つ目は「非課税取引」で、こちらの方が重要なので是非覚えてください。非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても「消費税の課税対象としてなじまない」あるいは「社会政策的配慮」などの理由から消費税の課税対象から外されている取引の事です。
非課税取引は法律で定められる16種類に分けられています。詳しくは国税庁のサイトで確認してみてください。国税庁のサイトでは消費税の申告の方法や記帳の仕方も詳しく紹介されています。