個人事業の税金
個人事業や法人事業など事業活動を行っていると必ずやってくるのが税務調査です。個人事業主1年生には税務調査とはどんな事をされるのか不安に思ってしまいますね。実際にアンケートを取ってみると「税務調査」と言う言葉に良いイメージを持っている人は少ない様です。
税務署から事前に電話などで税務調査の連絡が入る事が多いのですが、稀に現況調査と称して抜き打ちで調査される場合もあります。こうする事で税金の申告漏れがや脱税行為が行われていないかをチェックするのです。この時申告の不備を指摘されない様に日頃から帳簿はしっかりと管理して記帳しておきましょう。そうすれば何の問題も起きないはずです。
また過去の帳簿や決算書類、証ひょうなどは時系列と項目毎に整理しておけば、対応もスムーズに行えるはずです。もし、修正や改善を指摘された場合には従う様にしましょう。質問にも正々堂々と答えることが大切です。(ただし質問された事以外には答えない方が賢明です)調査官の質疑に対しておどおどとした態度で受け答えしていると印象が悪くなります。
質問されてもとっさに思い出せない事は後で調べて報告しますと答え、質問をメモしておくと良いでしょう。また調査官が勝手に調査できないものがあるというのも是非覚えておきましょう。それは「レジ・金庫は事業主の承諾無しに調査出来ない」「書類や帳簿は事業主の同意無しで持ち帰れない」「事業主の許可なく事務所に立ち入るのは違法である」です。
時々税務職員を装った詐欺師や空き巣狙いがいるので必ず身分証明書を確認しましょう。そもそも税務職員は調査開始の前に必ず税務署員であることを告げて、身分証明書を提示する決まりになっています。事前通知が無く身分証明書も忘れたなどと言って提示しない場合はニセの税務署員の可能性があるので、事務所には入れずに税務署に確認の電話を入れましょう。
事前に通知されている税務調査の日程は正当な理由があれば事業主の方で変更可能ですが、度々日程変更を行っていると脱税の疑いが掛けられ厳しい税務調査になります。出来るだけ事前通知の日程で受ける様にしましょう。
また調査内容に不服があれば異議申し立てを行う事が出来ます。修正申告を指摘されても、記帳内容に不備が無ければ修正申告に応じる必要はありません。この時場合によっては法定で争う事になりますが、こちらに非が無ければ毅然とした態度で臨む様にしましょう。